売却の際の解体工事
土地の売却を目的として解体工事の場合、売却が決まってから解体工事をする場合と、解体工事を行った後に売却した場合とでは、税金面で大きく変わる場合があります。
売却を目的として解体工事の場合、必要経費として認められる為、課税額を抑えることができますが、売却前に解体工事をしてしまった場合、必要経費に認められなくなってしまう事もあります。
例えば売却益に対する課税対象額が
解体工事が必要経費として認められなかった場合
3000万円(売却益)×20%(譲渡所得税・住民税)=600万円
解体工事が必要経費として認められた場合
(3000万円(売却益)-200万円(解体工事費))×20%(譲渡所得税・住民税)=560万円
上記のように解体工事費用が必要経費に認められるかどうかで数十万円の差が出る場合もあります。
解体工事が必要経費に認められる条件は?
解体工事が必要経費に認められる条件は「行われる建物解体の目的が、土地売却のためであるということが明らかであること」のほか原則として解体後1年間のみとなっています。
「いつか売却する為にとりあえず解体しておこう」だと経費にできませんので注意しましょう。
